安江工務店

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消費税増税前にできるリフォームについて

2013/11/14(木)

 

天白店の井口 です。

今回は消費税の増税前にできるリフォームについてお話します。

まずはいつまでに工事したら5%の消費税が適用されるかですが、

ずばり3月の31日までにリフォーム工事の完了・引き渡し・入金までが出来た場合が5%の消費税となります。

工事が3月31日に終わっても、手直し工事があったりしてお引渡しが出来ていなかったり、引き渡しが終わっていても4月に入って入金が確認できた場合などは8%の消費税が適用されてしまうのです。

ぎりぎりの時期にリフォームをすることになる場合は特に注意が必要ですね。

では今からでも増税前にリフォームは間に合うのでしょうか?

答えは、まだ間に合うかもしれません!!

もちろんお考えのリフォームのボリュームにもよりますが、住設機器(お風呂やキッチン)などの単独取替や、LDKの改装などでしたら間に合う可能性は十分にあります。

それ以上の増築や全改装系のことでも工程を1期・2期工事に分けたりすることで増税前にある程度の工事は出来るかもしれません。

ただ、例年に比べて工事は大分込みあってきております。

少しでも早く手配をかけることが増税前に工事ができるかどうかのポイントになると思いますので、リフォームをお考えでしたら早めにお電話してください。