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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度について

2015/05/07(木)

こんばんわ。 中村店のK.Sです。

いやぁ、今日も良い天気でしたね。

私はも明け、仕事もバタバタと忙しいです。

今日は、何の話をしようかなと思いますが、

皆様にとってお得になるような話がしたいと思います。(ほんの少しですけどね。おまけにかなり条件付き)

 

それは、 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度についてです。

読んで字のごとく、住宅のバリアフリー改修工事を行うと、翌年だけ、その住宅の固定資産税が一定額、減額される制度です。

金額は大きな金額ではないですが、少しお得な制度ですので、ご紹介したいと思います。

★対象となる家屋(住宅)★

1.平成19年(2007年)1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
2.申告時に次のいずれかの者が居住していること。
※居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること。
65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害者の方(精神障害、身体障害など)
3.高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する下記いずれかの改修工事が行われたもの
○ 廊下などの拡幅
○ 階段の勾配緩和
○ 浴室の改良
○ 便所の改良
○ 手すりの取付け
○ 床の段差の解消
○ 出入口の戸の改良
○ 床表面の滑り止め化
※詳しくは、国土交通省告示(PDF/80KB)をご覧ください。
4.1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円以上の住宅(上記3に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)
5.工事完了期間が平成19年(2007年)4月1日から平成28年(2016年)3月31日まで

※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
※省エネ改修を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。

★減額される額★
住宅の床面積が100m2以下の場合
改修をした住宅の固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)

 

★固定資産税の減額期間★
1年

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要介護認定・要支援認定を受けている方で、ユニットバスやトイレの改装工事を考えていらっしゃる方は、

該当される方も多いと思います。住宅にかかる固定資産税の3分の1の減額ということで、

減税される金額は少ないかと思いますが、気になった方は、中村店にまでご相談頂ければと思います。

それでは、また。