2015/09/25(金)
こんばんわ。 中村店のK.Sです。
最近たまに お客様から、こんな質問がきます。
消費税が10%にあがるけど、いつまでに契約すれば消費税8%のままでいいの?
お答えしましょう。
消費税は、2017年 4月1日から10%にあがります。
(2015年1月27日衆院本会議にて 安倍首相が、2015年10月に予定されていた消費税率8%から10%への引き上げを 現下の経済情勢等を踏まえ2017年4月に先送りする事を正式に表明致しました。)
引き渡しが 2017年 4月1日以降の工事の場合は、消費税は10%となります。
しかし通常のリフォーム(修繕とか小改装)の場合は、消費税の心配は杞憂ですね。
そのあたりを考えて発注してもらえればいいのですから。
問題は新築や、リフォームでも大規模なリノベーションと呼ばれるような工事の場合です。
完工が2017年の4月1日以降になる場合でも 2016年の9月30日までに工事契約を完了すれば、
消費税は8%です。 これを経過措置の特例といいます。
前回の消費税の増税のときも、工事が集中しすぎて、工事の遅れが大幅に遅れたケースがでました。
今お考えの方は、お早めのご相談をお勧めします。
10月17日・18日の中村店 イベントでは、2日前 時間を限定してではありますが、当店のスーパーデザイナー 『G』による
お家の間取り変更を含む改装を相談するコーナーを設けています。
まだまだ先と思われているかもしれませんが、将来は必ず改装したいと考えているなら、是非一度ご相談にご来店くださいませ。
それでは、また。