2016/01/24(日)
こんにちは。 中村店のK.Sです。
さて、今日はすごい寒いです。寒い寒いとつい口から出てしまいます。
体調管理を万全にして、仕事の取り組みたいと思います。
さて、昨日ですが家に帰ったら、ふるさと納税で取り寄せた 北海道雄武町の雄宝鮭が届いていました。
少し説明しますと、ふるさと納税とは、任意の自治体に行う寄付金のことです。
寄付金と言っても、そのお礼が寄付した自治体から届くので、
お取り寄せグルメ的な感覚で行うものなんですがね。
寄付金は所得税もしくは住民税から控除を受けることができるので、(その方の所得に応じた上限があります)
やれば絶対に得をする、やらない理由はないという制度です。
2015年4月から、確定申告不用の『ふるさと納税ワンストップ特例制度』も導入されましたので、
ますます簡単になっています。詳しいことをお知りになりたい方は、
中村店まで・・・ではなく最寄りの区役所や税務署にお問合せください。
話を戻しまして、
雄宝鮭とは、オホーツク雄武町で水揚げされる秋鮭のうち、銀色に輝く天然銀毛鮭の中でも
特に脂乗りの良い3キロ以上の秋鮭だけに名付けられた雄武町の至宝の鮭のことです。
お弁当のおかずがしばらく鮭になります。
ふるさと納税は今年初めてやってみましたが、 忘れたころに日本各地から色んな商品が届いて楽しいです。
自分の住んでいる市長村に納めるべき、税金を他に振り分けているわけですから、
微妙な話なんですけどね。でも自分の住んでいる市町村には寄付できないルールですので、仕方ありません。
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今日は最近ときどき話題にあがる平成27年5月26日に施行された、
『空き家対策特別措置法』のお話をしたいと思います。
新聞などにものることがあるので、皆さま知っている方も多いと思いますが、
今、日本全国には現在約820万戸の空き家があると言われています。
そしてそれは今後も増加の一途をたどる傾向です。
で、なぜ空き家が問題かというと、適切な管理が行われていない空き家が増えると、
災害・不衛生・景観等の問題が出るからです。また、身元が不明なものが勝手に居住するなど
犯罪の温床になる可能性もあります。
日本も今はいいですが、いずれ人口が減り、イギリスのように、
市と市の間の土地は、人口が極端に少なくなるドーナツ型都市になるでしょうから、
今のうちから法整備を始めておくほうが良いと思います。
ただ、空き家を適切な状態で管理したり、空き家そのものをなくしたりと、
問題を解決するのは、いうほど簡単なことではありません。
例えば現在住んでない家に、お金をかけて管理できる方がどれくらいいるでしょうか?
どうしても自分が住む家が優先となりますから。
また、建物を取り壊すにしても費用がかかるのと、取り壊したあとどうするかという問題が残ります。
そしてそれには土地建物の税制が深く絡んできます。
ここで税制の基本ですが、不動産を所有すると、固定資産税・都市計画税がかかります。(都市計画税はない地域もあります)
その不動産の居住していてもいなくても、毎年1月1日時点で所有していれば、納税の義務が発生します。
この固定資産税と都市計画税ですが、『住宅用地の特例』により、税金がお安くなっています。
それがこの空き家問題の解決を難しくしている要因で、空き家を解体してしまうと、
この特例は適用されなくなるので、固定資産税・都市計画税は上がります。
特例を受けると、住宅用地に対する固定遺産税は6分の1、都市計画税は3分の1になります。
これは大きいです。空き地にしたあとの活用法が決まっていないと、解体したくてもできないということに
なると思います。
この住宅用地に対する特例は、平成26年まではすべての住宅用地に適用されていました。
それが平成27年度から『特定空き家等』への適用はなくなりました。では、特定空き家とは何でしょうか?
平成27年度の税制改正の大綱を見ると、「空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく
必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、
住宅用地に係る固定資産税・及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象からから除外する」と書いてあります。
いきなり特定空家に指定されることはないと思いますが、今後は適切な管理をしていない空家には
固定資産税・都市計画税の増税をできるということになったわけです。
使っていない家は解体して、土地を貸すか、適切な管理をして賃貸などにして個人大家になるか、
自分の別宅として使用し続けるか・・・。
これからは曖昧な状態を良しとしない、世の中に変わっていきます。
どうすれば良いのか、誰かに相談をしてみたい方はお気軽に中村店までお問合せください。
望まれれば、第3者の目からみてのご意見をさせて頂きます。 それでは、また。