安江工務店

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210円の景色とお部屋と窓の建築基準法上の関係

2015/10/08(木)

おはようございます。 中村店 K.Sです。

先日、家の近くというか、行動範囲内にある、公共施設に行ってまいりました。

 

 

 

 

 

あんまり、自分の住んでいる街をうろうろすることがないのですが、

たまにお祭りとかイベントが行われている江南市のシンボル的公共施設 すいとぴあ江南です。

平日の昼間ということもあるのか、人はあんまりいません。

ちょっと迷いましたが、折角来たので、6階にある有料展望デッキにあがることにしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6階の展望施設にあがると、素晴らしい景色というか、こんな感じだろうなと想像していた良い景色が広がっています。

可もなく不可もなく、展望タワー入場料210円で見られる金額に見合った景色です。

座り心地の良い椅子があれば、お客様も少し増えるんじゃないかな。

 

僕の住んでいるところはあの辺かなっとやりながら、10分くらいで飽きてしまったので、おりました。

 

こんな風に 窓の多い家を作っても、景色が良く見えていいでしょうね。

住宅の密集した都会では逆に無用の長物となるかもしれませんが・・・・

 

ちなみに建築基準法では窓の面積は、床面積の7分の1以上必要であるとされています。

もしも6畳の部屋であれば、約10平米なので、その7分の1は約1.4平米になります(1m×1.4mの窓が必要)。

都会で家の周りをぐるっと囲まれている場合、あかりとりの最後の手段としては、天窓があります。

天窓は場所に関わらず、通常の窓の3倍の面積として計算されます。

先ほどお話した1m×1.4mの窓(1.4㎡)の三分の一でいいのです。

天窓にはそんなカラクリがあったのですね。 それではまた。