2017/10/22(日)
おはようございます。中村区・中川区・港区・あま市・大治町で最もSNSに強いリフォーム営業マン K.Sです。
今日はとんでもない量の雨の予報がでていますので、みなさん外出は極力お控えになってくださいね。
さて、もう秋も半ばを越えてきましたが、自営業者の皆様「確定申告」の準備はお済ですか?
いきなり何だという感じですが、私SNSにも強いですが、個人事業主の方、特に不動産所得者の方の税金面のことに
ついても、多分この地域で最も強いリフォーム営業マンです。
お客様の中には、この個人事業主(不動産所得のある方)に属する方もいらっしゃるので、
今日は特別に、不動産所得のあるお客様向けに、今からでも間に合う確定申告対策を2つだけさわりの部分をお話します。
(全部話していると長くなるので、さわりだけです)
今からでも間に合うと申しましたが、不動産所得をお持ちの皆様、届出は3月15日ですから、確定申告まで、まだ時間があると
思っている方が多いんですよね。 いいですか、個人の方の会計期間は1月1日から12月31日です。
なので、あと2か月ちょっとしか決算対策ができる期間はありません。この期間で、今からできる決算対策はあまりないというのが正直なところです。
まあ、時期だけの問題でなく不動産所得のある個人事業主の方ができる節税対策は、もともとほとんどないのが現状です。
国は、「不労所得」に対する税金の取り方はとても厳しいです。
しかし、だからこそわずかでも正々堂々と受け取れるものは受け取りましょう。
まず1つ目の対策です。ふるさと納税を年内に行いましょう。もうだいぶ周知されてきて、私も昨年もお話ししていますが、
こんなに簡単な税金対策はありません。例えば不動産所得で1,000万円ある方なら、約20万円分のふるさと納税をすることができます。
何もしなければ、20万円税金を持って行かれるところを、ふるさと納税をするという形式をとるだけで、
その地域の特産品を20万円分手に入れることができるわけですかね。やらない手はありません。
私も昨年にふるさと納税をして、今年はお米が30キロほど届きました。
2つ目の対策です。
小規模企業共済に加入することです。
掛金(月額千円から最高7万円)の全額が、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できます。
支払った年も節税効果が高いのですが、解約時の扱いも、退職所得、一時所得等となり、税金上かなり優遇されています。
小規模企業共済について詳しく知りたい方は、中小企業基盤整備機構までお問い合わせください。
また、余談ですが、こちらは相続税対策としても有効です。事業主が生前、共済金を受取ることなく亡くなり、
相続人が共済金を受け取った場合は、「退職手当金等」として相続財産となります。
この退職手当金等には、非課税規定が設けられており、例えば、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までが非課税となります。
これは生命保険の非課税枠とは別枠扱いになります。昨今相続税が厳しくなってきましたが、3億円くらいの資産の方なら、
生命保険と小規模企業共済をしっかりやっておけば、相続税の支払いは何とかなるかと思います。
もう少し他の対策も可能ですが、要は年内に、経費扱いになるものは購入し、「短期前払い費用の特例」を使って、節税しましょうということです。
今日は不動産所得者の方向けのニッチな内容でした。私にリアルで会ってみたいなという方は、
10/28(土)10/29(日)の秋のリフォーム相談会 IN 大名古屋ビルヂング名古屋HDC WITH タカラスタンダードにお越しください。
それではまた明日。