2016/01/25(月)
こんばんは 中村店のK.Sです。
さて今日は寒かったことは寒かったですが、雪はあんまりでしたね。社会人にとっては助かりました。
中村店では事務さんが不在の時など、なるべく当番を設けて、お客様への対応に支障がでないようにしています。
その当番などで、お店におりますと、時々お客様が何かしらのご相談でご来店されます。
そんなお客様からのご相談は、リフォームの話もあれば、新築のご相談もあったります。
そんなときに、たまにある質問で、自分の家と、お隣の距離はどのくらい離す必要があるの?ということを聞かれます。
今日はそんな「境界」に関するお話をしたいと思います。
境界という非常にナーバスな問題ですが、民法234条第1項では、
「建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保持しなければならない」と定めています。
この場合の建物とは、土台敷または、建物側壁の固定的突出部分(出窓など)と境界線の最短距離を意味するものとされています。
平たくいうと出窓は外壁の一部とみなされますが、屋根や庇の出は含まないと解釈されています。(東京高裁昭和58年2月7日判決)
これに違反して建築しようとすれば、お隣さんから建築中止を求められることがあります。
ただ、既に建物が完成してしまったり、もうやり直すことができない段階に来ている場合もあるでしょう。
むしろそういうケースの方が多そうですが、その場合、現状の改善を求められても現実的に改善するのは困難ですので、損害賠償のみを請求できるとされています。
ここで、現実社会を振り返ってみます。
私も日々様々な地域のお家にお邪魔しておりますが、主に街中において、境界から50センチ離れていないお家も時々あるように思います。
これはどういうことなのでしょう?みなさん違法ということになるのでしょうか?
実は民法234条第1項とは違うことが書かれた条項があります。
民法236条 「前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」
地域の慣習・・・繁華街ですとか、建物が接境していることが多い地域ですとか、接境して建物が建築された経緯などを考慮して
当事者が決めるということになります。 ただ基本は原則50センチです。
ただ、こういった相隣問題で最も大事なことは、お隣さんと良好な関係を築く、維持することにあります。
隣地の方は、ほとんどの方は、民法など知りません。そんなことを考えず民法や慣習だけを持ち出して一方的な解釈で物事を進めることはトラブルの素となります。
また、境界から50センチ離すという距離が、壁際から図ってなのか、壁芯からなのかということも民法では決められていません。
建築をする人でも両方の意見があるようです。
まずは新築にしろ、リフォームにしろ、近隣挨拶の際に、隣地へしっかり説明してご納得頂くことが大切ではないでしょうか?
それでは、また。
※建築基準法65条には「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
という規定があります。同条は、民法234条1項の特則であるということが、平成元年9月19日の最高裁判決で示されています。
2016/01/25(月)
皆さま、こんばんは
刈谷東浦店の『ドラゴン』です
本日は寒さが一層強まりましたね
雪が降っていましたが、皆さまは怪我なく通勤されましたでしょうか?
私は朝雪におびえながら通勤していました(笑)
来週から徐々に暖かくなるみたいで安心しました
皆さま、本日は暖かいお食事やお風呂に入ってゆっくりお休みください
その暖かいお食事を作るキッチンや高性能な浴室のご相談も承っておりますので、是非お気軽にご相談くださいませ
では、簡単ではございますが、本日のブログを終えます。
本日はわたくしも暖かい食事を食べて、暖かいお風呂に入ってゆっくりしようと思います(笑)
以上、『ドラゴン』でした。
2016/01/25(月)
皆様明けましておめでとうございます。
緑区、南区、豊明市、東郷町のリフォームと言えば・・・
安江工務店 緑店の肥塚です!!
ブログを書いている今日、1/25は愛知県に最大の寒波が来たとの事です。
朝起きると外は1面銀世界でした。
普段寝起きが悪い私も、朝からワクワクドキドキしました(笑)
いくつになっても雪が降るとたまりませんね!
ただ、仕事となると話が違ってきます。
朝から外の工事がストップしてしまい、大変でした・・・
こんな寒い日は、あったかいお風呂に入って体を癒したいですね(笑)
そんな私は明日パナソニックショールームでユニットバスの仕様決めにお客様と行ってまいります!
寒い日がまだまだ続くので、早く工事してあったかいお風呂に入ってもらいたいです
皆様もいかがですか???
寒いお風呂からあったかいお風呂に変えたい!そんな方がいらっしゃいましたらお気軽にお電話ください!
以上 緑店 肥塚でした~
2016/01/25(月)
こんにちは!
一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市でリフォーム、リノベーションといえば
安江工務店一宮店(LOHAS studio一宮)の浅井です。
ここ数日、本当に寒いですね!
一宮店周辺でも雪が積もったりしてます!
先週の水曜日がこんな感じ↓
この写真を見ますと、普通に雪国ですね!
今週も寒くなりそうですが、皆様お体に気を付けて、
今週末に行われます完成現場見学会に是非お越しください。
詳しくは安江工務店ホームページでご確認ください。
http://www.yasue.co.jp/event/detail.php?id=82
お待ちしております~
2016/01/24(日)
こんにちは。
ここ最近、雪も降りすごく寒い日が続いていますが、皆さま体調はいかがでしょうか?
私は、寒い冬を乗り越える為に、温かい鍋ばかり食べ膨張気味です(元気です★)。
鍋はこんな感じです ↓
おつまみなんかも豊富にあります↓
ポテトサラダやタコとキュウリのキムチ和えなんかも……うん。美味しいです????ふふ
さて、話は変わりますが・・・・・・・・
最近あったご相談の中からひとつ
「年齢のせいか家の照明が暗く感じ見えづらくなった」と・・・
実際に高齢者は成人の方の2~3倍の明るさが必要と言われているようです(作業時基準)
それなら、2倍にすればいいのでは?真っ白の電球にすれば?と考えがちですが、
2倍の明るさにしてしまうと、特に夜トイレなどに行くとき、
部屋間の明るさの違いに順応できず、一瞬視界が真っ暗になります。(転倒の原因に!!!)
すごく危険なのです。
自分にあった照明を取付ける必要があると思います。
足元灯や、模様替えにアクセントになる照明など☆☆
こういったご相談にもお応えしております。
困ったことがありましたらお気軽ご相談下さいね☆
おわり
2016/01/24(日)
こんにちは!!
天白店の長澤です。
最近雪が降ったりと寒い日が続いていますが、お風邪などで体調を崩していませんか?
寒くて外に出るのが億劫になっていらっしゃる皆様、こんな時だからこそ天白店主催のクリナップイベントに参加しませんか?
2月13日(土)14日(日)の2日間、名古屋市東区のクリナップショールームでイベントを開催します。
皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2016/01/24(日)
こんにちは
お久しぶりです。春日井店【漢組】佐藤です。
まだまだ、寒い日が続いてますね。
明日は大寒波が来るみたいです。
東海地方の積雪予想が朝6:00までに90cmと言われてます。
皆様外出する際はお気をつけください。
さてさて話が変わりますが、2月6日(土)7日(日)に春日井店SRにてイベントを行います。
当日は多数の展示品をご用意しております。
是非是非お越しください
2016/01/24(日)
こんにちは。 中村店のK.Sです。
さて、今日はすごい寒いです。寒い寒いとつい口から出てしまいます。
体調管理を万全にして、仕事の取り組みたいと思います。
さて、昨日ですが家に帰ったら、ふるさと納税で取り寄せた 北海道雄武町の雄宝鮭が届いていました。
少し説明しますと、ふるさと納税とは、任意の自治体に行う寄付金のことです。
寄付金と言っても、そのお礼が寄付した自治体から届くので、
お取り寄せグルメ的な感覚で行うものなんですがね。
寄付金は所得税もしくは住民税から控除を受けることができるので、(その方の所得に応じた上限があります)
やれば絶対に得をする、やらない理由はないという制度です。
2015年4月から、確定申告不用の『ふるさと納税ワンストップ特例制度』も導入されましたので、
ますます簡単になっています。詳しいことをお知りになりたい方は、
中村店まで・・・ではなく最寄りの区役所や税務署にお問合せください。
話を戻しまして、
雄宝鮭とは、オホーツク雄武町で水揚げされる秋鮭のうち、銀色に輝く天然銀毛鮭の中でも
特に脂乗りの良い3キロ以上の秋鮭だけに名付けられた雄武町の至宝の鮭のことです。
お弁当のおかずがしばらく鮭になります。
ふるさと納税は今年初めてやってみましたが、 忘れたころに日本各地から色んな商品が届いて楽しいです。
自分の住んでいる市長村に納めるべき、税金を他に振り分けているわけですから、
微妙な話なんですけどね。でも自分の住んでいる市町村には寄付できないルールですので、仕方ありません。
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今日は最近ときどき話題にあがる平成27年5月26日に施行された、
『空き家対策特別措置法』のお話をしたいと思います。
新聞などにものることがあるので、皆さま知っている方も多いと思いますが、
今、日本全国には現在約820万戸の空き家があると言われています。
そしてそれは今後も増加の一途をたどる傾向です。
で、なぜ空き家が問題かというと、適切な管理が行われていない空き家が増えると、
災害・不衛生・景観等の問題が出るからです。また、身元が不明なものが勝手に居住するなど
犯罪の温床になる可能性もあります。
日本も今はいいですが、いずれ人口が減り、イギリスのように、
市と市の間の土地は、人口が極端に少なくなるドーナツ型都市になるでしょうから、
今のうちから法整備を始めておくほうが良いと思います。
ただ、空き家を適切な状態で管理したり、空き家そのものをなくしたりと、
問題を解決するのは、いうほど簡単なことではありません。
例えば現在住んでない家に、お金をかけて管理できる方がどれくらいいるでしょうか?
どうしても自分が住む家が優先となりますから。
また、建物を取り壊すにしても費用がかかるのと、取り壊したあとどうするかという問題が残ります。
そしてそれには土地建物の税制が深く絡んできます。
ここで税制の基本ですが、不動産を所有すると、固定資産税・都市計画税がかかります。(都市計画税はない地域もあります)
その不動産の居住していてもいなくても、毎年1月1日時点で所有していれば、納税の義務が発生します。
この固定資産税と都市計画税ですが、『住宅用地の特例』により、税金がお安くなっています。
それがこの空き家問題の解決を難しくしている要因で、空き家を解体してしまうと、
この特例は適用されなくなるので、固定資産税・都市計画税は上がります。
特例を受けると、住宅用地に対する固定遺産税は6分の1、都市計画税は3分の1になります。
これは大きいです。空き地にしたあとの活用法が決まっていないと、解体したくてもできないということに
なると思います。
この住宅用地に対する特例は、平成26年まではすべての住宅用地に適用されていました。
それが平成27年度から『特定空き家等』への適用はなくなりました。では、特定空き家とは何でしょうか?
平成27年度の税制改正の大綱を見ると、「空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく
必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、
住宅用地に係る固定資産税・及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象からから除外する」と書いてあります。
いきなり特定空家に指定されることはないと思いますが、今後は適切な管理をしていない空家には
固定資産税・都市計画税の増税をできるということになったわけです。
使っていない家は解体して、土地を貸すか、適切な管理をして賃貸などにして個人大家になるか、
自分の別宅として使用し続けるか・・・。
これからは曖昧な状態を良しとしない、世の中に変わっていきます。
どうすれば良いのか、誰かに相談をしてみたい方はお気軽に中村店までお問合せください。
望まれれば、第3者の目からみてのご意見をさせて頂きます。 それでは、また。
2016/01/24(日)
おはようございます。緑店 籔内 です。
皆さま、本日24日、安江工務店 9周年イベント最終日です!
この機会にご家族で、お友達で、ご来店ください!
本日はいつなくなるかわかりません
富士宮・・
是非!
お越しください!!
何度も言います!!
本日最終日です!!!
2016/01/24(日)
皆様こんにちは!(^^)/
LOHAS studio 一宮(安江工務店 一宮店)のfuji-ta です(^^♪
昨日、私がお手伝いさせていただきました案件が、リフォコンに入賞したとの連絡がありました!!
まだしっかりした説明ではなく、速報との連絡がありましたので、私も速報としてお伝え致しますm(__)m
どの作品で、どのような賞なのかは 次回に詳しくお伝えできると思います(^^♪
色々と 一宮店のチームで頑張った工事でしたので、チーム皆が喜んでくれましたので、
とても嬉しい限りです!!(>_<)
作品の説明と写真は次週公開しますので、もったいぶらせますが少々お待ち下さいm(__)m
それでは皆様、またお会い致しましょう(*^^)v Seeyou♪♪♪