安江工務店

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空き家を賃貸として貸したい人向けの回です。

2016/01/29(金)

こんばんは。 中村店 K.Sです。

久しぶりに?かな、ですね。そんなに寒くはないですが、濡れると風邪をひくもとになりますので、皆様お気を付けください。

 

みなさん好きな食べ物は何ですか?僕はスープカレーが5番目くらいに好きです。

というわけで、家からそんなに遠くない場所にある評判のスープカレーのお店にお邪魔してきました。

SOUP CURRY KOKOPELLI

. 愛知県一宮市千秋町芝原古井戸15番地.

この店が入るまでは結構よく店が入れ替わっていたように思います。(駐車場がやたらと広く賃料が高いのかな?)

前に訪れたときは、お客様でいっぱいで、入れませんでしたが、今日は開店早々にいったので大丈夫でした。

店内にある薪ストーブが魅力的です。

 

さて、お味はというと、北海道から輸送されたお野菜がとても甘く印象的でした。

スープカレーとしては◎だと思います。

しかし、値段がちょっと高いですね。もう少し安くないとなかなか・・・というのが感想です。

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さて、私の仕事はリフォーム業ですが、ときどきこんな相談があります。

賃貸にしている古い家(借家)を古くなって危ないから、解体したいが、入居者が出てくれない。

話はするが、真剣に聞いてもらない。また話になると、入居者が暴力的になり、身の危険を感じる・・・・

もう不動産会社か弁護士に依頼するうような話ですね。

今日は一般論ではありますが、そこにある程度の現実を混ぜて、退去させたい入居者がいる賃貸物件オーナー向けの話をしてみたいと思います。

 

【問題事例】

古い借家を経営しているが、建物が老朽化したため、解体しようと思い、ほとんどの入居者には退去してもらった。

しかし1軒だけ、行くところがないという理由で、退去に応じてもらえない。またその入居者は家賃を滞納しがちで、

現在 6か月分家賃が滞納状態である。自分も退去してもらいたい為、滞納賃料分を強くは請求できないでいる。

≪論点≫

①賃料不払いによる解除の手続き・要件

②解除事由となりえる賃料不払いの程度

③無催告解除の有効性

④賃借人が任意に明け渡さない場合の対処法

 

民法541条は、

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。と、して解除に関する一般原則を規定しています。

したがって賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するためには①相当の期間を定めた催告②賃借人がその期間内に賃料の支払いをしないこと③契約解除の意思表示が必要です。

もっとも賃貸借契約は、売買契約等の1回限りの契約とは異なり、長期間継続することが予定される、継続的契約と呼ばれる契約類型に属し、賃貸人と賃借人の信頼関係が非常に重要な要素となります。

 

つまり、たった1回の賃料不払いがあっただけで、居室の立ち退きを求め、賃借人の生活基盤を奪うことができるというのは、賃借人の立場を非常に不安定なものにします。
かといって、賃借人が重要な義務違反をしており、賃貸人との信頼関係が修復不可能なまでに失われているのに、催告しなければ契約解除しえないとするのは賃貸人に酷です。
そこで賃貸借契約では①~③の要件を満たせば、契約解除が認められるということになります。

それではどの程度の期間、賃料不払いがあれば契約解除が認められるのかというと、これは様々な判例があるため、一概には言えません。

感覚的には4か月~6か月程度に思いますが、実際の裁判では賃料不払いの期間だけではなく、賃料不払いに至る事情、従前の賃料支払状況、契約解除意思表示後の賃借人の対応などを総合して考慮して判断されるということになると思います。

無催告解除とはどういうことでしょう?読んで字のごとく催告なしに、契約を解除することができるということです。

例えば、特約事項に賃借人が1か月でも賃料を滞納した場合は、催告をせすに契約を解除することができると定めた条項を

有効とした最高裁判もあります。が、画一的な基準があるわけではないので、総合的に考慮して・・・となります。

最後に賃借人が契約が解除されたあとも居座ってしまい、任意に明け渡しをしない場合です。

この場合、勝手に賃貸人が鍵をあけて、賃借人の荷物を処分したり追い出したりすることは、違法な行為となります。

自力救済の禁止」といって、法律が整備された国家の大原則です。賃貸人や管理業を営む方の中には、やってしまったことのある方は多いと思いますが・・・。

たまに大きな問題に発展します。

自力で明け渡しを強行しますと、賃借人から損害賠償請求をされたときには、その責任を負うことになります。

場合によっては住居侵入罪の刑事上の責任も追及されます。したがってその場合は賃借人に対し明け渡し訴訟を行い、

勝訴判決を得て、これを債務名義として強制執行するという流れになります。

気を付けることは明け渡し判決のみでは、部屋内の荷物を勝手に処分することはできず、保管義務が発生し、面倒なことになりますので、

明け渡し請求と同時に、滞納家賃請求をしておく必要があります。

 

さて、これから3月という人の動く時期に入ります。新たに自分の所有する家を人に貸そうという方もいらっしゃると思いますので、

アドバイスがほしいなという方はお気軽に中村店までお越しくださいませ。 今のところ相談には無料で応じています。

 

内覧会では内装セミナーを行います

2016/01/29(金)

こんにちは

 

安江工務店一宮店の金光です!

 

いよいよ来週には内覧会が開催されますね!

内覧会では、内装のセミナーを予定しております。

 

壁材や床材の特徴やメリットをわかりやすく紹介します。

内装材を検討するには非常に良いセミナーですので、

ぜひとも見学会にお越しの上、セミナーにご参加くださいませ!

 

先日イベントご来場ありがとうございます!!

2016/01/29(金)

こんにちは!!!!

緑店・ブログ担当籔内です!

もう2月ですね・・。

早いものです。

 

皆さま、先日のイベントご来場ありがとうございました!

 

大変賑わい、楽しんでいただいていたようでスタッフ一同、うれしく思っております!

 

ちなみにイベントないで、キッチンカーでお出ししていたものは

 

 

 

 

『富士宮焼きそば』でした!

 

作っていただいた、お店のご主人もすごく楽しい方で、こちらも大賑わいでした!

 

 

是非、次回イベントは2月27・28日に開催いたします!

 

是非、皆さまでお越しください!!

 

宜しくお願い致します!

 

屋根の補修は大事!

2016/01/27(水)

みなさんこんにちわ!

一宮店 せこかん(施工管理)のテライです。

 

今日は、あるお宅の屋根補修工事している風景です!

このお宅の屋根は、折半屋根といい山型の鋼板でできた屋根になります。

特徴として屋根材としては軽いのですが、鋼板ということで厚さが薄いので熱が伝わりやすく夏場の室内は暑く、雨が降ると

雨音が響きやすいという特徴があります。

今回の工事で折半屋根の塗装と補修を行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョイント部や板金部の補修をした写真です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装は、少しでも涼しくなるように遮熱塗料をぬりました!

今回の様な屋根は、主に鉄骨造の建物や積水ハイムさんで多いユニット工法

のような建物に多い屋根です!

メンテナンスを怠ると鋼板が錆びてしまい穴が開いたりボルトなどが折れたりする原因となり

最悪のケースでは、屋根の張替えが必要になる恐れがありますのでご注意ください。

それでは・・・また!

無添加デザインリフォームフェア 完成内覧会!!!

2016/01/26(火)

安江工務店:一宮店リフォームアドバイザーの諏訪です。

毎日寒い日と、雪の日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

そんな寒い日に、HOTなニュースです。

 

2月6日(土)・7日(日)で、

無添加デザインリフォームフェア 完成内覧会を

稲沢市祖父江町で開催致します。

戸建を全体的にリフォームをさせて頂いた物件なので、リフォームをご検討の方はご参考になること間違い無しです。

 

ショールームとは一味違う安江工務店の仕上がりを、ご体験出来ますので、是非ご来場の程宜しくお願い致します。

 

それでは、また来週。諏訪でした。

 

この度、異動になりました小酒井です!

2016/01/26(火)

春日井市・小牧市・豊山町でリフォーム・リノベーションを行っております。

安江工務店 春日井店の小酒井吉朗(コザカイヨシロウ)です

 

今年1月より4年間所属しておりました千種店より春日井店に異動となりました。

春日井市・小牧市・豊山町の皆様、これからどうぞよろしくお願い致します

 

趣味は、バスケットボール、バドミントン。アウトドア全般好きですね

あと、建築が好きです。最近は行けていませんが、建物巡りも良くしていました

 

 

私の仕事は、施工監理です分かりやすく言うと、現場監督ですね

お客様が営業担当あるいはデザイナー担当とお打合せして出来た

ワクワクプランを実際にカタチにしていく役割になります

・実際、カタチにすることが可能なのか

・構造的に大丈夫なのか

・工事をスムーズに進めるためにはどうすればよいのか etc・・・

様々な面から工事について考え、職人さん達と一緒に良い現場を作っていきます

 

 

これから、たくさんのお客様と一緒に、たくさんの良い現場を作っていきたいです

ちなみに良い現場とは・・・

お客様が「安江工務店でやってよかった」と大喜びして頂ける現場の事です。

お客様の為に、全力で力を注ぎますので、皆様頼りにしてくださいね

皆様とお会いできるのを楽しみにしてまーす

 

 

物事は法律上正しいから良いというものではありません。

2016/01/25(月)

こんばんは 中村店のK.Sです。

さて今日は寒かったことは寒かったですが、雪はあんまりでしたね。社会人にとっては助かりました。

 

中村店では事務さんが不在の時など、なるべく当番を設けて、お客様への対応に支障がでないようにしています。

その当番などで、お店におりますと、時々お客様が何かしらのご相談でご来店されます。

そんなお客様からのご相談は、リフォームの話もあれば、新築のご相談もあったります。

そんなときに、たまにある質問で、自分の家と、お隣の距離はどのくらい離す必要があるの?ということを聞かれます。

今日はそんな「境界」に関するお話をしたいと思います。

 

境界という非常にナーバスな問題ですが、民法234条第1項では、

「建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保持しなければならない」と定めています。

この場合の建物とは、土台敷または、建物側壁の固定的突出部分(出窓など)と境界線の最短距離を意味するものとされています。

平たくいうと出窓は外壁の一部とみなされますが、屋根や庇の出は含まないと解釈されています。(東京高裁昭和58年2月7日判決)

これに違反して建築しようとすれば、お隣さんから建築中止を求められることがあります。

ただ、既に建物が完成してしまったり、もうやり直すことができない段階に来ている場合もあるでしょう。

むしろそういうケースの方が多そうですが、その場合、現状の改善を求められても現実的に改善するのは困難ですので、損害賠償のみを請求できるとされています。

 

ここで、現実社会を振り返ってみます。

私も日々様々な地域のお家にお邪魔しておりますが、主に街中において、境界から50センチ離れていないお家も時々あるように思います。

これはどういうことなのでしょう?みなさん違法ということになるのでしょうか?

実は民法234条第1項とは違うことが書かれた条項があります。

民法236条 「前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」


地域の慣習・・・繁華街ですとか、建物が接境していることが多い地域ですとか、接境して建物が建築された経緯などを考慮して

当事者が決めるということになります。 ただ基本は原則50センチです。

ただ、こういった相隣問題で最も大事なことは、お隣さんと良好な関係を築く、維持することにあります。

隣地の方は、ほとんどの方は、民法など知りません。そんなことを考えず民法や慣習だけを持ち出して一方的な解釈で物事を進めることはトラブルの素となります。

また、境界から50センチ離すという距離が、壁際から図ってなのか、壁芯からなのかということも民法では決められていません。

建築をする人でも両方の意見があるようです。

まずは新築にしろ、リフォームにしろ、近隣挨拶の際に、隣地へしっかり説明してご納得頂くことが大切ではないでしょうか?

それでは、また。

 

 

※建築基準法65条には「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」

という規定があります。同条は、民法234条1項の特則であるということが、平成元年9月19日の最高裁判決で示されています。

 

 

 

 

寒さが強まる本日

2016/01/25(月)

皆さま、こんばんは

 

刈谷東浦店の『ドラゴン』です

 

本日は寒さが一層強まりましたね

雪が降っていましたが、皆さまは怪我なく通勤されましたでしょうか?

私は朝雪におびえながら通勤していました(笑)

来週から徐々に暖かくなるみたいで安心しました

 

皆さま、本日は暖かいお食事やお風呂に入ってゆっくりお休みください

その暖かいお食事を作るキッチンや高性能な浴室のご相談も承っておりますので、是非お気軽にご相談くださいませ

 

では、簡単ではございますが、本日のブログを終えます。

本日はわたくしも暖かい食事を食べて、暖かいお風呂に入ってゆっくりしようと思います(笑)

 

以上、『ドラゴン』でした。

今年最大の寒波!!

2016/01/25(月)

皆様明けましておめでとうございます。

緑区、南区、豊明市、東郷町のリフォームと言えば・・・

安江工務店 緑店の肥塚です!!

 

ブログを書いている今日、1/25は愛知県に最大の寒波が来たとの事です。

朝起きると外は1面銀世界でした。

普段寝起きが悪い私も、朝からワクワクドキドキしました(笑)

いくつになっても雪が降るとたまりませんね!

 

ただ、仕事となると話が違ってきます。

朝から外の工事がストップしてしまい、大変でした・・・

 

こんな寒い日は、あったかいお風呂に入って体を癒したいですね(笑)

そんな私は明日パナソニックショールームでユニットバスの仕様決めにお客様と行ってまいります!

 

 

寒い日がまだまだ続くので、早く工事してあったかいお風呂に入ってもらいたいです

 

皆様もいかがですか???

寒いお風呂からあったかいお風呂に変えたい!そんな方がいらっしゃいましたらお気軽にお電話ください!

 

以上 緑店 肥塚でした~

寒い!!

2016/01/25(月)

こんにちは!

一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市でリフォーム、リノベーションといえば

安江工務店一宮店(LOHAS studio一宮)の浅井です。

ここ数日、本当に寒いですね!

一宮店周辺でも雪が積もったりしてます!

先週の水曜日がこんな感じ↓

 

この写真を見ますと、普通に雪国ですね!

今週も寒くなりそうですが、皆様お体に気を付けて、

今週末に行われます完成現場見学会に是非お越しください。

 

詳しくは安江工務店ホームページでご確認ください。

http://www.yasue.co.jp/event/detail.php?id=82

お待ちしております~